2003年6月11日
● HS品目分類関連
■ローヤルゼリーの関税分類について■

ローヤルゼリーの関税分類に関しては、分類明確化のための検討がなされてきたが、この度、厚生労働省医政局経済課が「ローヤルゼリーについては、滋養強壮効果を認め、一般用医薬品(医師の処方箋なく購入できる医薬品)として承認をしており、特段の加工を加えることなく「医薬品」としたローヤルゼリー単味製剤も存在する。」との見解を示したことにより、薬効があることが確認されたため、当該品目は、従来どおり、【実行関税率表30.01項(30.01.90-300)治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質】に分類されることとなった。
(出所:税関ホームページ 6.11)


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