■タイ産生鮮こしょう等の輸入検査の強化について■
厚生労働省によれば、検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産生鮮こしょうから、基準値を超えるクロルピリホスの検出が確認されたとして、5月23日より、当該産品に対し、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を実施することとなった。
また、米国産爆裂種とうもろこしからも、基準値を超えるピリミホスメチルの検出が確認されたため、タイ産生鮮こしょうと同様に輸入検査を強化することとなった。
なお、今回残留農薬が基準値を超えて検出された食品は、食品衛生法第7条に違反するため、全量について廃棄又は積み戻し等の指示が行われた。
(注)生鮮こしょうとは、柄ごと収穫され房状になっているもので、生のまま炒め物等に用いられる。
(出所:厚生労働省ホームページ 5.28)
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