2008年9月26日更新
●EU

■インドのワイン等への課税について、EUがWTO協議を申入れ■



   9月22日の欧州委員会(EC)の発表によれば、EUは、インドのワインや蒸留酒への課税に関する問題を巡って正式にWTOの紛争解決手続に基づく協議を申し入れた。
   本件は、インドのワイン等への関税賦課に関して2007年に設けられたWTOの紛争解決小委員会(パネル)に続くものであるが、同パネルはインドが法律を改正して差別的な関税を撤廃したため停止された。
   今回の協議では、特にゴア、マハラシュトラ、タミル・ナードゥ等の州においてワインや蒸留酒に適用されている差別的な措置を問題として取り上げている。

   ECはその説明の中で、ボトル入りのワインや蒸留酒には、150%という高い関税が賦課されているが、更に一部の州においては差別的な課税が行われており、輸入者に多大の負担を課しているとし、具体的な例として、マハラシュトラ州においては、輸入されたワインや蒸留酒に対して特別の賦課金が課せられ、一方で地場のワインや蒸留酒に対しては内国消費税が免除されていること、またゴア州においては、輸入されたワインや蒸留酒に対して輸入に伴う賦課金や「ラベル登録料」が加算されていること等を取り上げている。
   そして、いずれの場合も、WTOの内国民待遇の規定に違反して内国税が輸入品に対してのみ課税されるか、若しくは国産品より輸入品に対して高い税率が適用されているとしている。

   EUは、本件の協議が60日以内に双方の納得できる形でまとまらなければ、パネルの設置を要請するとしている。

   インド市場は、EUのワインや蒸留酒の輸出市場として重要な市場であるとされ、同市場への輸出額は、2007年には蒸留酒は57百万ユーロ(全輸出額70億ユーロ)、ワインは11百万ユーロ(全輸出額60億ユーロ)となっている。

   (出典:ECのCustoms及びExternal Tradeのプレス・リリースより)


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