| 2008年5月30日更新 |
| ●米通通商代表部(USTR) |
■米国、ITA対象品目への課税問題でEUに対しWTO協議を要請■ 5月28日、米通商代表部(USTR)は声明を出し、EUがWTOの「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言」(ITA)において関税の無税扱いとなっているITA対象の一部品目に対して関税を課しているとして、WTOの紛争解決の手続に従い、協議を要請したと発表した。 この協議要請は、日本政府との共同の形をとっている。 米国(及び日本)が問題としている品目は、液晶モニター、セット・トップ・ボックス及び多目的デジタル複写機で、これらの品目は、情報技術関連の機器への関税を撤廃するために1996年WTOにおいて合意されたITAにおいて無税扱いとすることとされ、その合意内容は各国の関税譲許表に反映されている。 EUは、新たな技術進歩や追加的な機能等、機器の多機能化、高機能化等を理由に、これらの品目に対し高関税を課している(日本外務省の情報によれば、適用関税率は、液晶モニター14%、セット・トップ・ボックス13.9%、デジタル複写機6%)。 これら製品の輸出額は、世界全体で700億ドルに上るとされる。 本件について、米国はバイやマルチの場において過去20ヶ月にわたり、EU側にその問題点を指摘し、またWTOのITA委員会の機会に非公式な協議を少なくとも4回は行ってきたとしている。 ECは、これに対して強く反発しており、新たな技術革新を反映させた形でのITA対象品目の見直しについては賛成であり、そのためにはITAに署名しているすべての国(EU加盟の27カ国を含む71カ国)と交渉すべきで、対象品目の基準を変更するような問題をバイの協議等で解決することは適当でないとしている。 今後の具体的な日程は定かではないが、紛争解決手続きに従って、EUとの間で正式の協議が行われることとなる。協議が60日以内に不調に終われば、紛争解決を申し立てた国は、小委員会(パネル)の設置を要請することができる。 (出典:USTRプレス・リリース、ECプレス・リリース、日本外務省プレス・リリース等) |