■ 中小企業も総合保税区域指定が可能に ■
韓国関税庁は、2月1日より中小規模の企業が総合保税区域指定が受けられるように、指定要件の緩和などをいれた保税区域を活性化する法案を施行した。
総合保税区域とは、輸入促進地域等における輸入インフラの集積のメリットを助長するために、外国貨物の蔵置、加工(製造)、展示、使用等の各種保税地域の機能を総合的に活用するために設置されているものである。
従来は、総合保税区域を地域単位で指定することが原則であり、要件を満たした大企業だけが指定されていた。今後、中小企業は『資本金10億ウォン以上』や『年間輸出金額300万ドル以上』などの要件を満たせば、総合保税区域として指定が可能になる。(この基準は韓国の2003年の一般基準に基づいて算出されている。)
また、予定地域指定制といった保税区域指定の要件基準を満たさなくても利用できる制度も導入された。
(02/01:関税庁 http://www.customs.go.kr/ より)
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