■ 米国食品・薬品管理庁(FDA)のバイオテロ法に基く食品加工関連施設の登録について
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バイオテロ法(Public Health and Bioterrorism Preparedness and Response
Act of 2002)に基いて昨年12月から実施されている加工食品の関連施設登録と輸入事前申告について、
米国食品・薬品管理庁(FDA:Food and Drug Administration)から、加工食品関連施設の登録に関するCompliance Informationが5月28日付けで発表された。
この発表によれば、5月19日現在で登録された加工食品関連施設の登録総数は202,024となっており、このうち米国国内施設登録は96,831、外国施設の登録が105,193となっている。
日本からの登録数は14,074となっており、外国施設登録の実に13.4%を占めダントツの登録件数となっている。
FDAでは、登録を必要とする食品施設数を42万と推定しており、現在はまだ半分程度の登録検数に留まっている
( FDAの食品加工関連施設の事前登録と事前申告ルールについて)
バイオテロリズムから米国を保護するため、バイオテロ法に基いて米国食品・薬品管理庁が昨年12月12日から実施している規則。米国内および外国の加工食品関連施設の登録させ、
また食品輸入に際しては事前申告を義務つけている。
登録対象となる食品加工関連施設とは、米国内で人間あるいは動物による消費目的の食品を製造、
加工、包装、配給、仕入れあるいは貯蔵している米国内および外国の食品関連施設。
食品とは、食肉、鶏肉、卵製品を除き、食物サプリメント、離乳食、 アルコアルコール飲料を含む飲料等である。
詳細については http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ffregsum.html をご覧ください。
(07/05:食品・薬品管理庁 http://www.fda.gov/ より)
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