2003年5月21日更新
● 韓 国 − 関 税 庁
■ 農産物等の携帯品持ち込みの基準を変更 ■


 韓国関税庁は、5月22日より旅行者が海外から国内へ持ち込む携帯品(農産物及び漢方薬)の通関・免税基準を改正すると発表した。

 改正前、海外から携帯品として持ち込む農産物及び漢方薬の免税範囲は、海外購入価格10万ウォン以内、合計額20万ウォン以内で唐辛子5kg、ごまあぶら5kg、紅参300gなどのように品目別で免税重量が決まっていた。また、農産物及び漢方薬の場合、国内外価格差が大きいことや、携帯品として認めにくい物量(農産物50kg、漢方薬30kg)までの搬入が可能だったことで、国内零細農家への影響及び農産物市場の流通秩序が撹乱されるなどの問題点があった。

 これを受けて農産物と漢方薬の品目に対する免税範囲を統合し、海外購入価格10万ウォン以内として搬入総量50kg以内で縮小するなど通関及び免税基準を大幅に改正して運営する事となった。また、免税基準を超過して搬入された物品についての返送方法も、EDIによる正式な通関手続を行った後で、返送するように手続き面も変更となった。

 関税庁関係者は、今回の改正で農産物と漢方薬の無分別な搬入が自制され、国内生産農家の被害が減り、これらの物品の国内市場流通秩序維持に貢献できると期待している。

(05/21:関税庁 http://www.customs.go.kr/ より)




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