HS番号7501.20 - 100 NACCS用 2
品   名 概要 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のもの)
品目分類
第15部卑金属及びその製品
第75類ニッケル及びその製品
75.01ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
7501.20焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
1 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。)
国または地域
関税率
基本11.7%又は72.90円/kgのうちいずれか低い税率
暫定
WTO協定44円/kg
特恵7.02%又は26.4円/kgのうちいずれか低い税率
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP(オーストラリア、カナダ、ニュージーランド) 4.2%又は16円/kgのうちいずれか低い税率
(他の締約国) 無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
8.8%又は33円/kgのうちいずれか低い税率
中国
(RCEP)
8.8%又は33円/kgのうちいずれか低い税率
韓国
(RCEP)
日米貿易協定