HS番号6406.90 - 129 NACCS用 2
品   名 概要 その他の履物の部分品(本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製)並びに甲を除く。)及び取り外し可能な中敷きヒールクッションその他これらに類する物品(毛皮を使用したもの)(木製のものを除く)
品目分類
第12部履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
64.06履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷きヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートルレギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
6406.90その他のもの
1 革製のもの及び毛皮を使用したもの
-その他のもの
--その他の材料製のもの
国または地域
関税率
基本25%
暫定
WTO協定(25%)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン25%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP14%
欧州連合14.1%
英国14.1%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
25%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定