HS番号6404.20 - 111 NACCS用 2
品   名 概要 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のもの)(甲に毛皮を使用したもの)(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。))(共通の限度数量以内のもの)
品目分類
第12部履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
64.04履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
6404.20履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
1 甲に毛皮を使用したもの
(1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
-共通の限度数量以内のもの
国または地域
関税率
基本60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率
暫定24%
WTO協定(24%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
PR
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
24%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定