HS番号6403.99 - 012 NACCS用 1
品   名 概要 その他の履物(スリッパその他の室内用履物を除く。)(くるぶしを覆うものを除く。)(中底が19cmを超えるもの)(本底がゴム製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの)(紳士用のもの)(共通の限度数量以内のもの)
品目分類
第12部履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
64.03履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
その他の履物
6403.99その他のもの
1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
(2)その他のもの
-共通の限度数量以内のもの
--中底が19cmを超えるもの
---紳士用のもの
国または地域
関税率
基本60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率
暫定21.6%
WTO協定(21.6%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
PR
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
21.6%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定