HS番号6402.99 - 090 NACCS用
品   名 概要 その他の履物(くるぶしを覆うもの、短靴及びサンダルを除く。)(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの)
品目分類
第12部履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
64.02その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
その他の履物
6402.99その他のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定●6.7%~10%
特恵
特別特恵
単位 I
PR
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア●無税又は非譲許
チリ●無税又は非譲許
タイ●無税又は非譲許
インドネシア●無税又は非譲許
ブルネイ
アセアン●無税~10%
フィリピン●無税又は非譲許
スイス
ベトナム保護用の金属製トーキャップを有するもの 無税
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP保護用の金属製トーキャップを有するもの 3.7%
その他のもの 5.6%
欧州連合保護用の金属製トーキャップを有するもの 3.8%
その他のもの 5.6%
英国保護用の金属製トーキャップを有するもの 3.8%
その他のもの 5.6%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7%
その他のもの 10%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定