HS番号5509.51 - 020 NACCS用 4
品   名 概要 ポリエステルの紡績糸(縫及び小売用にしたもの以外のもの)(合成繊維の短繊維85%未満のもの)(混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの)(合成繊維又はアセテート繊維50%以下のもの)
品目分類
第11部紡織用繊維及びその製品
第55類人造繊維の短繊維及びその織物
55.09合成繊維の紡績糸(縫及び小売用にしたものを除く。)
その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)
5509.51混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
2 その他のもの
国または地域
関税率
基本4.8%
暫定
WTO協定4%
特恵3.2%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定