HS番号4412.10 - 291 NACCS用
品   名 概要 竹製の合板(厚さが6mm未満のもの)
品目分類
第09部木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類木材及びその製品並びに木炭
44.12合板ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
4412.10竹製のもの
1 合板(木材の単のみから成るもので各単の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。)
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)厚さが6ミリメートル未満のもの
国または地域
関税率
基本15%
暫定
WTO協定6%
特恵
特別特恵無税
単位 I
CM
II SM
他法令等
  • 44.12
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン●5%~6%
フィリピン
スイス
ベトナム6%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP2.1%
欧州連合2.2%
英国2.2%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
6%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定