HS番号4302.11 - 000 NACCS用 2
品   名 概要 ミンクの毛皮(全形のもの)(組み合わせてないもの)
品目分類
第08部皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
43.02なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43.03項のものを除く。)
全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4302.11ミンクのもの
国または地域
関税率
基本15%
暫定
WTO協定(15%)
特恵3%
特別特恵無税
単位 I
NO
II KG
他法令等
  • 43.02
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
  • 家畜伝染病予防法
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン15%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP8.4%
欧州連合8.4%
英国8.4%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
15%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定