HS番号4203.21 - 290 NACCS用 4
品   名 概要 手袋ミトン及びミット(革製又はコンポジションレザー製のもの)(運動用のもの)(その他のもの)
品目分類
第08部皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第42類革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
42.03衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
手袋ミトン及びミット
4203.21特に運動用に製造したもの
2 その他のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本12.5%
暫定
WTO協定(12.5%)
特恵
特別特恵
単位 I
DZ
II KG
他法令等
  • 42.03
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン12.5%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP7%
欧州連合7%
英国7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
12.5%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定