HS番号4106.32 - 100 NACCS用 4
品   名 概要 豚のなめした(乾燥状態(クラスト)のもの)(染着色したもの)
品目分類
第08部革及び毛並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類(毛を除く。)及び革
41.06その他の動物のなめした(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
豚のもの
4106.32乾燥状態(クラスト)のもの
1 染着色したもの
国または地域
関税率
基本10%
暫定
WTO協定8%
特恵1.6%
特別特恵無税
単位 I
SM
II KG
他法令等
  • 41.06
  • 家畜伝染病予防法
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州0.7%
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
3.6%
欧州連合3.6%
英国2.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
6.5%
中国
(RCEP)
6.5%
韓国
(RCEP)
日米貿易協定