HS番号3827.63 - 010 NACCS用 0
品   名 概要 ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A)(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のもの)
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第38類各種の化学工業生産品
38.27メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物(他の項に該当するものを除く。)
その他のハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)
3827.63その他のもの(第3827.61号のもの及び第3827.62号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC-125)の含有量が全質量の40%以上のものに限る。) Ⓘ
-ジフルオロメタン(HFC-32)及びペンタフルオロエタン(HFC-125)をそれぞれ50:50の割合で含有するもの(R-410A)
国または地域
関税率
基本3.8%
暫定
WTO協定2.6%
特恵無税
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 38.27
  • 高圧ガス保安法(高圧ガス)
  • 食品衛生法(食品添加物)
  • 毒物及び劇物取締法(カリウムナトリウム合金、塩化水素と硫酸とを含有する製剤、四塩化炭素及びこれを含有する製剤)
  • 租税特別措置法(揮発油税法) 48,600円/kl(平22.4.1~)
  • 租税特別措置法(地方揮発油税法) 5,200円/kl(平22.4.1~)
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • 3827.63
  • IQ、事前確認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
1.7%
韓国
(RCEP)
1.7%
日米貿易協定