HS番号3505.20 - 000 NACCS用 5
品   名 概要 膠着剤(でん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととしたもの)
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第35類たんぱく系物質、変性でん粉膠着剤及び酵素
35.05デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤
3505.20膠着剤
国または地域
関税率
基本25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率
暫定
WTO協定21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率
特恵4.26%又は5.10円/kgのうちいずれか高い税率
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 35.05
  • 食品衛生法(食品添加物)
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP7.7%又は9.27円/kgのうちいずれか高い税率
欧州連合7.7%又は9.27円/kgのうちいずれか高い税率
英国7.7%又は9.27円/kgのうちいずれか高い税率
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定7.7%又は9.27円/kgのうちいずれか高い税率