HS番号3505.10 - 100 NACCS用 3
品   名 概要 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第35類たんぱく系物質、変性でん粉膠着剤及び酵素
35.05デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤
3505.10デキストリンその他の変性でん粉
1 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
国または地域
関税率
基本8%
暫定
WTO協定6.8%
特恵1.36%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 35.05
  • 食品衛生法(食品添加物)
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ附属書1第2部第1節注釈7に定める関税割当数量以内のもの 無税
インドネシア
ブルネイ
アセアン6.8%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(52)に定める関税割当数量以内のもの 無税
モンゴル
CPTPP(オーストラリア、カナダ、チリ、ベトナム) 無税
(他の締約国) 6.8%
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
6.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税