HS番号3503.00 - 011 NACCS用 5
品   名 概要 ゼラチン(写真用のものを除く。)
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第35類たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
3503.00ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体アイシングラス及びその他のにかわ(第35.01項のカゼイングルーを除く。)
3 その他のもの
ゼラチン
国または地域
関税率
基本25%
暫定
WTO協定17%
特恵
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 35.03
  • 食品衛生法(食品添加物)
  • 家畜伝染病予防法
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン17%
フィリピン無税
スイス
ベトナム17%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP9.5%
欧州連合9.6%
英国9.6%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
17%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定