HS番号3301.25 - 019 NACCS用 0
品   名 概要 ペパーミント油(メンタ・アルベンシスから採取したもの)(その他のもの)
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第33類精油レジノイド、調製香料及び化粧品類
33.01精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイドオレオレジン抽出物精油コンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油アキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
精油(かんきつ類の果実のものを除く。)
3301.25その他のミントのもの
1 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)
(2)その他のもの
国または地域
関税率
基本9.6%
暫定
WTO協定9%
特恵7.2%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 33.01
  • 食品衛生法(食品添加物)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
5.7%
中国
(RCEP)
5.7%
韓国
(RCEP)
5.7%
日米貿易協定