HS番号2922.42 - 100 NACCS用 3
品   名 概要 グルタミン酸ソーダ
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第29類有機化学品
29.22酸素官能のアミノ化合物
アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩
2922.42グルタミン酸及びその塩
1 グルタミン酸ソーダ
国または地域
関税率
基本16%
暫定
WTO協定6.5%
特恵5.2%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 29.22
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 毒物及び劇物取締法
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
4.9%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定