HS番号2918.14 - 000 NACCS用 2
品   名 概要 くえん酸
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第29類有機化学品
29.18カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2918.14くえん酸
国または地域
関税率
基本24%
暫定
WTO協定6.5%
特恵5.2%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 29.18
  • 毒物及び劇物取締法
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 覚醒剤取締法(メチル=3-オキソ-2-フェニルブタノアート及びその塩)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈18に定める関税割当数量以内のもの 無税
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン5%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定