HS番号2404.19 - 100 NACCS用 5
品   名 概要 非燃焼吸引用の物品(製造たばこ代用品)(ニコチンを含有するものを除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第24類たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
24.04たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
非燃焼吸引用の物品
2404.19その他のもの
1 製造たばこ代用品
国または地域
関税率
基本4%
暫定
WTO協定3.4%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 24.04
  • たばこ税法
  • 2404.19のうち
  • 製造たばこ代用品以外のもの 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン3.4%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP1.2%
欧州連合1.2%
英国1.2%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定