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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 2204.21 - 020 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | その他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもの)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの(2リットル以下の容器入りにしたもの) | |||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l | |
暫定 | ||
WTO協定 | 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | L | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | 無税 |
マレーシア | |
チリ | 無税 |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | 無税 |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | 無税 |
豪州 | 無税 |
モンゴル | 1.4%又は11.36円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が6.09円/lを下回る場合は6.09円/l |
CPTPP | 無税 |
欧州連合 | 無税 |
英国 | 無税 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l |
中国 (RCEP) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l |
韓国 (RCEP) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l |
日米貿易協定 | 無税 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。