HS番号2103.20 - 090 NACCS用 1
品   名 概要 トマトソース
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第21類各種の調製食料品
21.03ソースソース用の調製品、混合調味料マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
2103.20トマトケチャップその他のトマトソース
2 その他のトマトソース
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定17%
特恵
特別特恵無税
単位 I
L
II KG
他法令等
  • 21.03
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈16に定める関税割当数量以内のもの 無税
マレーシア
チリ
タイ15.3%
インドネシア
ブルネイ
アセアン17%
フィリピン8.5%
スイス
ベトナム8.5%
インド
ペルー附属書1第2編第1節注釈2(k)に定める関税割当数量以内のもの 無税
豪州8.5%
モンゴル
CPTPP6.1%
欧州連合6.2%
英国6.2%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
17%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定