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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 2008.99 - 265 | NACCS用 | 0 |
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品 名 | 概要 | 調製した第1212.21号の物品のもの(しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの)(砂糖を加えたもの)(パルプ状のものを除く。)(包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの)(関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するものを除く。) | |||||||||||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | (30%) | |
暫定 | ※1% | |
WTO協定 | (29.8%) | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | |
モンゴル | |
CPTPP | |
欧州連合 | |
英国 | 附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款5に定める特恵輸入対象のもの 無税 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。