第04部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 |
20.08 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) |
| その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。) |
2008.99 | その他のもの |
| 2 その他のもの |
| (1)砂糖を加えたもの |
| B その他のもの |
| (c)第1212.21号の物品のもの |
| ロ その他のもの |
| -関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの |
| --環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。