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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 1901.20 - 243 | NACCS用 | 5 |
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品 名 | 概要 | 第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの含有量の合計が全重量の85%を超えるもの、米菓生地及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量が全重量の30%以上のもの)を除く。)(第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品及びケーキミックスを除く。)(砂糖を加えてないもの)(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500g以下のもの)を除く。)(小麦粉調製品) | |||||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 16% | |
暫定 | ||
WTO協定 | (16%) | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | |
モンゴル | |
CPTPP | 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP4に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
欧州連合 | 附属書2-A第3編第B節3に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
英国 | 附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款2に定める特恵輸入対象のもの 無税 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | 協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 16% |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。