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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 1901.20 - 219 | NACCS用 | 2 |
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品 名 | 概要 | 第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの含有量の合計が全重量の85%を超えるもの、米菓生地及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量が全重量の30%以上のもの)を除く。)(第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品)(砂糖を加えてないもの) | |||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 25% | |
暫定 | ||
WTO協定 | 21.3% | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | 21.3% |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | |
モンゴル | |
CPTPP | 5.8% |
欧州連合 | 5.8% |
英国 | 5.8% |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | 21.3% |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
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<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。