| 経済連携協定税率および貿易協定税率 |
| シンガポール | |
| メキシコ | りゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、香味料、着色料又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)で、改正議定書付表1注釈7に定める関税割当数量以内のもの 25%又は12.50円/kgのうちいずれか高い税率 |
| マレーシア | |
| チリ | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ブルネイ | |
| アセアン | |
| フィリピン | |
| スイス | |
| ベトナム | |
| インド | |
| ペルー | |
| 豪州 | |
| モンゴル | |
| CPTPP | りゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超え、小売用の容器入りにしたものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、その他の甘味料を加えたものを除く。)(メキシコ) 無税 その他のもの 50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 |
| 欧州連合 | 附属書2-A第3編第B節14に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
| 英国 | |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
| 日米貿易協定 | 協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。