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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 1602.50 - 999 | NACCS用 | 6 |
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品 名 | 概要 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血(牛のもの)(臓器及び舌を除く含有量の合計が全重量の30%以上のもの)(気密容器入りのものを除く)(その他のもの) | |||||||||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 50% | |
暫定 | ||
WTO協定 | (50%) | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | 50% |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | 附属書1第3編第1節注釈2(46)に定める関税割当数量以内のもの 30% |
モンゴル | 附属書1第2編第1節注釈1(12)に定める関税割当数量以内のもの 40% |
CPTPP | 25% |
欧州連合 | 25% |
英国 | 25% |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | 50% |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | 25% |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。