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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 1602.49 - 220 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血(豚のもの)(肩肉及びもも肉を除く。)(ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10g以上のものに限る。)のみから成るもの)(課税価格が1kgにつき豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの) | |||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | (10%) | |
暫定 | 8.5% | |
WTO協定 | (8.5%) | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | 附属書1第2節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 4.3% |
マレーシア | |
チリ | 附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 4.3% |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | 附属書1第3編第1節注釈2(35)に定める関税割当数量以内のもの 4.3% |
モンゴル | |
CPTPP | 1.1% |
欧州連合 | 1.1% |
英国 | 1.1% |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | 1.1% |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。