HS番号1601.00 - 900 NACCS用 1
品   名 概要 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したもの)及びこれらの物品をもととした調製食料品
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第16類肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
1601.00ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
2 その他のもの
国または地域
関税率
基本10%
暫定
WTO協定(10%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 16.01
  • 食品衛生法
  • 家畜伝染病予防法
  • 16.01のうち
  • 鯨のもの 二号承認又は事前確認
  • 海棲哺乳動物(鰭脚下目を除く。)のもの(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 昆虫類のもの ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン附属書1第2部第1節注釈9に定める関税割当数量以内のもの 8%
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(45)に定める関税割当数量以内のもの 8%
モンゴル
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税