HS番号1521.90 - 010 NACCS用 0
品   名 概要 みつろう
品目分類
第03部動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
15.21植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
1521.90その他のもの
1 みつろう及び鯨ろう
みつろう
国または地域
関税率
基本15%
暫定
WTO協定12.8%
特恵6.4%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 1521.90のうち
  • 鯨のもの 二号承認又は事前確認、ワシントン条約
  • 海棲哺乳動物のもの(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ無税
インドネシア
ブルネイ
アセアン6.4%
フィリピン無税
スイス
ベトナム
インド無税
ペルー
豪州無税
モンゴル2.3%
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
9.6%
中国
(RCEP)
9.6%
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税