HS番号0405.10 - 121 NACCS用 1
品   名 概要 バター(脂肪分が全重量の85%以下のもの)(関税割当制度による数量(共通の限度数量)以内のもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.05ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405.10バター
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの ⓆⓋ
*〔2〕その他のもの
-この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
国または地域
関税率
基本(35%+1,159円/kg)
暫定35%
WTO協定(35%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.05
  • 畜産経営の安定に関する法律
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
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メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP35%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定