HS番号0403.20 - 249 NACCS用
品   名 概要 フローズンヨーグルト(砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10kg以下の直接包装したもの)を除く。)(その他のもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.03バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20ヨーグルト
2 その他のもの
(1)フローズンヨーグルト
-その他のもの
--その他のもの
---その他のもの
国または地域
関税率
基本35%
暫定
WTO協定●21%~29.8%+1,159円/kg
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0403.20
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン●21.3%~29.8%又は非譲許
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP●5.2%~35%又は29.8%+1,159円/kg
欧州連合●5.3%~10.8%又は非譲許
英国●5.3%~10.8%又は非譲許
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
●21.3%~29.8%又は非譲許
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定●7.7%~10.8%又は非譲許