HS番号0403.20 - 236 NACCS用 5
品   名 概要 フローズンヨーグルト(砂糖その他の甘味料を加えたもの)(正味重量が10kg以下の直接包装したもの)(英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.03バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20ヨーグルト
2 その他のもの
(1)フローズンヨーグルト
-砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
--その他のもの
---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
国または地域
関税率
基本35%
暫定
WTO協定●21%~29.8%+1,159円/kg
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0403.20
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
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タイ
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アセアン
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スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP
欧州連合
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定