HS番号0403.20 - 192 NACCS用 3
品   名 概要 ヨーグルト(冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの)(フローズンヨーグルトを除く。)(環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.03バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20ヨーグルト
1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) ⓆⓋ
-その他のもの
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの
国または地域
関税率
基本35%+1,076円/kg
暫定
WTO協定29.8%+915円/kg
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0403.20
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 19%
欧州連合附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14%
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定