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【2024年4月1日版】 |
HS番号 | 0402.21 - 131 | NACCS用 | 6 |
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品 名 | 概要 | ミルク及びクリーム(粉状、粒状その他の固形状のもの)(脂肪分が全重量の5%を超え30%以下のもの)(砂糖その他の甘味料を加えてないもの)(関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの)(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの) | |||||||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | (30%+720円/kg) | |
暫定 | 31%+210円/kg | |
WTO協定 | *25.5%+612円/kg | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | |
モンゴル | |
CPTPP | 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 30%+84円/kg |
欧州連合 | 附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 30%+84円/kg |
英国 | |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。