第01部 | 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 |
第04類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 |
04.02 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
0402.10 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) |
| 2 その他のもの |
| (1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) Ⓠ |
| *〔1〕学校等給食用のもの Ⓥ |
| -この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。