HS番号0309.90 - 210 NACCS用 6
品   名 概要 えびの粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)(くん製したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第03類並びに甲殻類軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
03.09並びに甲殻類軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)
0309.90その他のもの
2 くん製したもの
(1) えびのもの
国または地域
関税率
基本4.8%
暫定
WTO協定(4.8%)
特恵3.2%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 03.09
  • 食品衛生法
  • 水産資源保護法
  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
  • 03.09のうち
  • にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)の粉並びにそれらの魚種のフィッシュミール並びに帆立貝、貝柱及びいか(もんごういかを除く。)の粉 IQ
  • 魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらのもの(本邦の区域に属さない海面) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン4.8%
フィリピン無税
スイス
ベトナム無税
インド無税
ペルー
豪州無税
モンゴル0.9%
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
3.6%
中国
(RCEP)
3.6%
韓国
(RCEP)
3.6%
日米貿易協定