HS番号0309.90 - 190 NACCS用
品   名 概要 その他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するもの)(生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第03類並びに甲殻類軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
03.09並びに甲殻類軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)
0309.90その他のもの
1 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの
(2) その他のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本10%
暫定
WTO協定7%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 03.09
  • 食品衛生法
  • 水産資源保護法
  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
  • 03.09のうち
  • にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)の粉並びにそれらの魚種のフィッシュミール並びに帆立貝、貝柱及びいか(もんごういかを除く。)の粉 IQ
  • 魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらのもの(本邦の区域に属さない海面) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
メキシコ生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげのもの 無税
マレーシア生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
チリ生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税
タイ生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
インドネシア生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税
ブルネイ生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
アセアンうにのもの 5%
生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
フィリピン生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税
スイス生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
ベトナム生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
インド生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 無税
ペルー無税
豪州生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税
モンゴル生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 1.3%
CPTPP無税
欧州連合生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげ(ロピレマ属のものを除く。)のもの 無税
その他のもの 1.6%
英国生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげ(ロピレマ属のものを除く。)のもの 無税
その他のもの 1.6%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 4.5%
その他のもの 5.3%
中国
(RCEP)
生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 4.5%
その他のもの 5.3%
韓国
(RCEP)
生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く。)並びに冷凍したくらげのもの 4.5%
日米貿易協定