HS番号0303.99 - 999 NACCS用
品   名 概要 その他の(食用ののくず肉(内臓を除く。))(冷凍したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第03類並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
03.03(冷凍したものに限るものとし、第03.04項ののフィレその他の肉を除く。)
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用ののくず肉
0303.99その他のもの
2 その他のもの
(2) その他のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本5%
暫定
WTO協定3.5%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 03.03
  • 食品衛生法
  • 03.03のうち
  • 冷凍したにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)及びその卵、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)並びにさんま(コロラビス属のもの) IQ
  • さけ及びます(中華人民共和国、北朝鮮及び台湾を原産地又は船積地域とするもの) 二号承認
  • くろまぐろ、めばちまぐろ、めかじき及びみなみまぐろ(冷凍のもので二号承認を要するもの以外のもの) 事前確認
  • めろ(冷凍のもので二号承認を要するもの以外のもの) 事前確認
  • まぐろ(びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除くものとし、冷凍のものに限る。)又はかじき(めかじきを除くものとし、冷凍のものに限る。)で船舶により輸入するもの 事前確認
  • 魚(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール●無税又は非譲許
メキシコ●無税又は非譲許
マレーシア●無税又は非譲許
チリ●無税又は非譲許
タイ●無税又は非譲許
インドネシア●無税又は非譲許
ブルネイ●無税又は非譲許
アセアン●無税~3.5%
フィリピン●無税又は非譲許
スイス●無税又は非譲許
ベトナム●無税又は非譲許
インド●無税又は非譲許
ペルー●無税~2%又は非譲許
豪州●無税~2%又は非譲許
モンゴル●無税又は非譲許
CPTPP●無税~0.6%
欧州連合ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)、まぐろ(びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)、きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)、めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス)及びくろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)を除く。)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びさわら 0.6%
その他のもの 無税
英国ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)、まぐろ(びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)、きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)、めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス)及びくろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)を除く。)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びさわら 0.6%
その他のもの 無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
●1.6%~3.5%
中国
(RCEP)
●1.6%~2.2%又は非譲許
韓国
(RCEP)
●1.6%~2.2%又は非譲許
日米貿易協定