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【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 0206.30 - 093 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | 豚の食用のくず肉(臓器を除く。)(いのししのもの以外のもので課税価格が1kgにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(関税暫定措置法別表第1の3又は同法別表第1の8の該当する号に定める価格)以下のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | |||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | (5%) | |
暫定 | 482円/kg | |
WTO協定 | (482円/kg) | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | |
モンゴル | |
CPTPP | (524円×1.004-課税価格)/kg又は58円/kgのうちいずれか低い税率 |
欧州連合 | (524円×1.004-課税価格)/kg又は58円/kgのうちいずれか低い税率 |
英国 | (524円×1.004-課税価格)/kg又は58円/kgのうちいずれか低い税率 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | (524円×1.004-課税価格)/kg又は58円/kgのうちいずれか低い税率 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。