第92類 楽器並びにその部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(b) 第85類又は第90類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
(c) がん具(第95.03項参照)
(d) 楽器の清掃用ブラシ(第96.03項参照)及び一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20項参照)
(e) 収集品及びこつとう(第97.05項及び第97.06項参照)
2 第92.02項又は第92.06項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
楽器とともに提示する第92.09項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。