第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第44.06項及び第68.10項参照)
(b) 第73.02項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
(c) 第85.30項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器
2 第86.07項には、次の物品を含む。
(a) 車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪部分品
(b) フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
(c) 車軸箱及びブレーキ装置
(d) 車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
(e) 車体
3 第86.08項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
(a) 組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
(b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)