第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
(b) 第70.11項のガラス製の物品
(c) 第84.86項の機器
(d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第90.18項参照)
(e) 第94類の電気加熱式家具
2 第85.01項から第85.04項までには、第85.11項、第85.12項又は第85.40項から第85.42項までの物品を含まない。
ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第85.04項に属する。
3 第85.07項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品(例えば、接続子、温度制御装置(サーミスター等)及び回路保護装置)とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。
4 第85.09項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
(a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
(b) その他の機器で重量が20キログラム以下のもの
ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第84.14項参照)、遠心式衣類脱水機(第84.21項参照)、皿洗機(第84.22項参照)、家庭用洗濯機(第84.50項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第84.20項及び第84.51項参照)、ミシン(第84.52項参照)、電気ばさみ(第84.67項参照)並びに電熱機器(第85.16項参照)を除く。
5 第85.17項において「スマートフォン」とは、自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。
6 第85.23項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH EPROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
(b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を1個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。
7 第85.24項において「フラットパネルディスプレイモジュール」とは、少なくともディスプレイスクリーンが備え付けられた情報表示用のデバイス機器(他の項に属する製品に、使用前に組み込まれるよう設計されたもの)をいう。フラットパネルディスプレイモジュール用のディスプレイスクリーンには、その形状が平らなもの、曲がつたもの、柔軟なもの、折畳み可能なもの及び伸縮可能なものを含む(ただし、これらに限定されない。)。フラットパネルディスプレイモジュールは、追加の素子(映像信号の受信やその信号をディスプレイ上のピクセルに割り当てるために必要なものを含む。)を備えていてもよい。ただし、第85.24項には、映像信号を変換する要素(例えば、スケーラーIC、デコーダーIC又はアプリケーションプロセッサー)や他の項の物品の特性を備えたディスプレイモジュールを含まない。この注7のフラットパネルディスプレイモジュールの所属の決定に当たつては、第85.24項は、この表の他のいずれの項にも優先する。
8 第85.34項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めつき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従つて相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。
印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。
これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第85.42項に属する。
9 第85.36項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。
10 第85.37項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第85.43項参照)。
11 第85.39項において「発光ダイオード(LED)光源」には、次の物品を含む。
(a) 「発光ダイオード(LED)モジュール」
発光ダイオード(LED)モジュールは、電気回路内に配置された発光ダイオード(LED)による電気的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品)を有し、また、個別の能動素子、個別の受動素子又は電源供給若しくは電源制御用の第85.36項若しくは第85.42項の物品を有する。発光ダイオード(LED)モジュールには、照明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキャップを有するものを含まない。
(b) 「発光ダイオード(LED)ランプ」
発光ダイオード(LED)ランプは、一以上の発光ダイオード(LED)モジュールを含む電気的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品)を有し、また、照明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキャップを有することにより、発光ダイオード(LED)モジュールと区別される。
12 第85.41項及び第85.42項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)(ⅰ) 「半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用又は半導体ベースの変換器に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
半導体デバイスには、複数の素子を組み合わせたもの(能動デバイス又は受動デバイスの補助機能を備えているかいないかを問わない。)を含む。
この定義において、「半導体ベースの変換器」とは、物理現象若しくは化学現象若しくは動作を電気的信号に変換し又は電気的信号を物理現象若しくは動作に変換することができるといつた固有の機能を果たす半導体ベースセンサー、半導体ベースアクチュエーター、半導体ベースレゾネーター及び半導体ベースオシレーター(個別の半導体ベースのデバイス)をいう。
半導体ベースの変換器の全ての素子は、不可分の状態に結合されており、それらの構造又は機能を果たすために必要な素材を不可分の状態に取り付けたものを含む。
次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「半導体ベース」とは、半導体基板上に形成若しくは製造されたもの又は半導体素材によつて作られたもので、半導体技術により製造されたものをいう(半導体基板又は素材が決定的かつ代替不可能な変換器としての機能を果たすもので、かつ、その働きが物理的、電気的、化学的及び光学的特性を含む半導体の特性に基づくものに限る。)。
(2) 「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の現象に関連するものをいう。
(3) 「半導体ベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものをいう。
(4) 「半導体ベースアクチュエーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものをいう。
(5) 「半導体ベースレゾネーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。
(6) 「半導体ベースオシレーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。
(ⅱ) 「発光ダイオード(LED)」とは、電気エネルギーを可視光線、赤外線又は紫外線に変換する半導体素材をもととした半導体デバイス(互いに電気的に結合しているかいないか又は保護ダイオードと接続しているかいないかを問わない。)をいう。第85.41項の発光ダイオード(LED)は、電源供給又は電源制御用の素子を自蔵していない。
(b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。
(ⅰ) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素、ガリウム-砒素、シリコン-ゲルマニウム、インジウム-りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路)
(ⅱ) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によつて作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。
(ⅲ) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)
(ⅳ) マルチコンポーネント集積回路(MCO)(一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント(シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第85.32項、第85.33項若しくは第85.41項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第85.04項に属するインダクター)とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板(PCB)その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの)
この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にMCOの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。
2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。
3(a) 「シリコンベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理現象又は化学現象を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものをいう。「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の現象に関連するものをいう。
(b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。
(c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。
(d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。
この注12の物品の所属の決定に当たつては、第85.41項及び第85.42項は、第85.23項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。
号注
1 第8525.81号には、次の一以上の特性を有する高速テレビジョンカメラ、高速デジタルカメラ及び高速ビデオカメラレコーダーのみを含む。
書込速度が1マイクロ秒当たり0.5ミリメートルを超えること。
時間分解能が50ナノ秒以下であること。
フレームレートが毎秒225,000フレームを超えること。
2 第8525.82号において、耐放射線テレビジョンカメラ、耐放射線デジタルカメラ及び耐放射線ビデオカメラレコーダーとは、高放射線環境下において作動するよう設計又は防護されたものをいう。これらのカメラは、使用上の劣化のない状態において、少なくとも、シリコン換算で50,000グレイ(5,000,000ラド)の放射線量に耐えるよう設計されている。
3 第8525.83号には、暗視テレビジョンカメラ、暗視デジタルカメラ及び暗視ビデオカメラレコーダー(自然光を電子に変換する光電陰極を用いたもので、増幅及び変換により可視像を生ずることが可能なもの)を含み、熱画像カメラ(主として第8525.89号参照)を含まない。
4 第8527.12号には、高さ、幅及び奥行の寸法が170ミリメートル、100ミリメートル及び45ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。
5 第8549.11号から第8549.19号までにおいて「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、切断、消耗その他の理由により、本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。