第80類 すず及びその製品

号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「すず(合金を除く。)」とは、すずの含有量が全重量の99%以上で、ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満の金属をいう。
 
┌──────────────┬──────────────┐
│     元  素     │ 全重量に対する限度(%) │
├──────────────┼──────────────┤
│ ビスマス(Bi)      │      0.1       │
│ 銅(Cu)         │      0.4       │
└──────────────┴──────────────┘
(b) 「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) すず以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
(ⅱ) ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度以上のもの